北海道デイサービスセンター協議会とは
北海道デイサ-ビスセンタ-協議会会則
第1条 本会は、北海道社会福祉協議会「部会及び委員会規程第5条」により設置し、北海道デイサ-ビスセンタ-協議会(以下、「本会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局を北海道社会福祉協議会内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、北海道におけるデイサービスセンター及びデイサービス機能を有する事業所・施設相互の連絡調整を図るとともに、デイサ-ビスにかかる調査・研究、研修、情報収集、制度改正等への取り組み等を行い、社会貢献並びに在宅福祉の推進に寄与することを目的とする。
(構 成)
第4条 本会は、道内のデイサービスセンター及びデイサービス機能を有する事業所、施設(以下、デイサービスセンター等という。)をもって構成する。
(事 業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)デイサービスセンター等相互の連絡調整
(2)デイサービスセンター等の運営管理に関する調査・研究
(3)デイサービスセンター等利用者のサービス向上に関する調査・研究
(4)デイサービスセンター等従事者の資質向上に関する事業
(5)関係機関・団体等との連絡調整
(6)介護保険制度、介護報酬改正等に対する取り組み
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(役 員)
第6条 本会に、次の役員をおく。
会長 1名
副会長 3名
幹事 若干名
監事 2名
会長 1名
副会長 3名
幹事 若干名
監事 2名
(役員の選任)
第7条 会長、副会長及び監事は総会において会員の中から選出する。
2.幹事は、当面、別表に定める区分により選任されたものを充てる。ただし、会長が必要と認めた場合については、総会の議決を得て選出幹事を増やすことができる。
3.会長、副会長が幹事の中から選出された場合は補充するものとする。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2.補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは予め会長が指名した副会長が職務を代行する。
3.幹事は、本会の会務を執行する。
4.監事は、本会の業務および会計を監査し、総会に報告する。
(顧 問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は総会の了承を得て会長が委嘱する。
(会 議)
第11条 会議は、総会、幹事会、正副会長会議とする。
2.会議は、会長が招集する。
(総 会)
第12条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算に関する事項
(2)事業報告及び決算に関する事項
(3)会則の改廃に関する事項
(4)その他、会長が付議した事項
2.総会は毎年1回以上開催する。
3.総会の議長は、出席会員の中から選出する。
4.総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
(幹事会)
第13条 幹事会は、会長・副会長・幹事をもって構成し、次の事項を議決する。
(1)総会において議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
2.幹事会の議長は、会長がこれにあたる。
(委員会)
第14条 本会の運営並びに事業の円滑な運営を図るため、本会幹事ならびに会長が委嘱する有識者等で構成する委員会をおくことができる。
2.委員は会長が委嘱し、その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3.補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。
4.委員会には、委員の互選により正副委員長を置き、会議は会長と協議の上、委員長が招集し、議長の任にあたる。
(経 費)
第15条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてることとし、会費の金額および徴収方法は別に定める。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付 則
1.この会則は、平成6年5月17日から施行する。
2.この会則は、平成21年2月12日から施行する。